今年4月から、特定健診・保健指導が開始されます。これまで市町村が行ってきた身体測定・血液検査などの基本健康診査に替わり、この制度は国民健康保険(以下国保という)や組合健康保険などの医療保険者が、40歳以上74歳までの被保険者及び被扶養者に対して、健康診査と保健指導を行うものであります。
これまでは国民皆保険制度のもとで、誰もが安心して医療を受け、高い医療水準が確保されてきましたが、近年の急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、更には国民生活や意識の変化等から大きな環境変化に直面しており、医療制度の構造改革が急務とされています。
国では制度改正に基づいて、健康と長寿を確保しながら医療費の伸びを抑制するために、心疾患・脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病・高血圧症・高脂血症等の生活習慣病の予防に取り組むものです。
そこで医療保険者(町)は、被保険者及び被扶養者に対し、生活習慣病の主な起因である内臓脂肪型肥満、その予備群のメタボリック シンドローム(メタボ)の削減に取り組むものであります。
メタボの発見と自らの改善
先ず、特定健診の内容ですが、町が実施する対象者は、一年間を通じてみなかみ町・国保の加入者で、健診の実施年度中に40歳から74歳になる方であります。
尚、自己負担は1,000円であり、妊産婦や長期入院の方などは除かれます。また、この制度は各医療保険者が健診を行う事が義務づけられていますが、国保以外の医療保険の方は、その医療保険者の委託先を、みなかみ町が委託している「群馬県健康づくり財団」にすれば、町が行う健診会場で受診することができます。また、生活保護世帯の方は、特定健診と同様の内容で一般会計の保健事業で受診できます。
特定健診にあたり、新たに増えた健診項目は「腹囲」です。腹囲や体格指数(BMI)が基準以上で、血糖値、血圧、血中脂質の数値などが基準を超えますと、超えた項目数や喫煙習慣の有無によって保健指導を受ける事になります。
健診の流れは、別表のチャートの通りです。特定健診によって異常数値が出ますと、保健師や管理栄養士の指導の下で食事や運動など生活習慣の改善に取り組むことになります。特定保健指導は、「積極的支援」と「動機付け支援」の二通りの指導方法が定められておりますが、詳しくは別の機会にします。
指導効果なければペナルティー
新しくスタートする健康診断制度は、平成25年度から国保特別会計に財政的な影響を及ぼす事になります。
何故ならば、今年4月にスタートする「後期高齢者医療制度」は、現役世代が後期高齢者支援金として4割の負担をしますが、特定健診の実績で国が支援金を増減するからです。その内容は、特定健診の実施率や、特定保健指導によるメタボの改善率などの達成状況によって、±10%の範囲内で、支援金の加算・減算を調整するものです。所謂、健診の受診率やメタボの改善率が高かければ、町から拠出する支援金が減り、逆に達成度が低ければ増額されるもので、医療保険者の努力や被保険者(町民)の意識に左右されます。
従って、国保の被保険者は、是非とも特定健診を受診され、特定保健指導の対象になった場合は、誠実に指導を受けられて健康の維持増進に努めてください。
尚、特定健診・保健指導は、まだまだPR不足であります。今後は、この制度が円滑に推進できるように、あらゆる機会を捉えてPRに努めてまいります。
また、平成20年度からの特定健診は、今までの基本健診に替わるものですが、30歳と35歳の方については、生活習慣病の予防を目的に、今まで通り実施してまいります。また、75歳以上の方の健診は、後期高齢者医療広域連合から保健事業として、委託される予定であります。今まで通り、町内の健診会場で行われますので、健診日が決まり次第連絡いたします。漏れなく受診されますようお願い致します。














