清流(せせらぎ)会 夢見る力が 新時代を 創る
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滞納・未納の現状と問題点
 町税等の滞納額及び公共料金の未納額の合計は約15億円と極めて多額になっている。このうち町税などの累積滞納額約10億円は、16年度税収入の約2割にも及ぶ膨大な金額になっている。しかもこの金額は、16年度中に不納欠損として徴収を放棄した約2億9,000万円を除いた金額である。これらのことを踏まえて更に次のような問題点が認められる。
①入湯税の滞納額約9,500万円は、お客様から受領した預かり金であるため、滞納が許されない性質の税。にもかかわらず、不納欠損処理が行われているのは理解しがたい。
②不納欠損処理を行うまでの徴収手段や方法が甘いのではないか。
③景気の動向にかかわりなく滞納額が純増しているのは、課税権者・納税者の双方に馴れと甘えがあるから。
④1,000万円以上の大口滞納者は17件で、全滞納額の68.8%を占め、上位5件で全滞納額の45.5%を占めている。当然、大口滞納者に対する的確な対応が求められるが、差し押さえなどの保全処分さえされてない事案が多く、滞納への秩序ある対応が十分であったか疑問である。
⑤国民健康保険税をはじめ、上下水道料、町営住宅家賃など極めて多額な未納がある。また、水道料や温泉使用料などの大口滞納者は、町税なども多額な滞納をしていることから、少数の特定住民の動向と納税に町の財政が左右されている現状がある。
⑥地方分権や三位一体改革などにより自主財源を確保することが重要であるが、旧3町村の対応に温度差があったため、強制徴収処分が行われていない地区があるなど、行政姿勢の差に起因して、現在も滞納及び滞納者の状況把握が不十分と認められる。
滞納・未納の増加を招いた原因
■町民の意識の欠如
 個人・法人を問わず、町から広範な行政サービスを受け、その対価的意味合いで町税負担や公共料金を納付しなければならないことは公知の事実であるが、一部の納税者がこれを忘れ、自分だけは別と超然している様子が見られる。先の大口滞納者17件はいずれも温泉旅館などの観光業者であるが、観光立町の必要性から、観光イベントなどに多くの町税が利用され、その恩恵を受けているにもかかわらず、町内主要産業であることの自負と甘えから滞納を続けているようにも見える。

■町職員の公僕精神の履き違え
 町民全体への奉仕者であるべき町職員は、滞納者や未納者と接する場合、全町民を代表してその要請を背に接しなければならない。町民との距離が近いため私情が介入しやすく処分を遠慮してしまうことがあるが、法の執行や滞納処分など強権を発動しなければ、「税務署は怖いから、努力して国税を納付し、町税は後回し。」といった、現象を生むことなる。

■町職員の職務意識・プロ意識の不足
 町職員の業務範囲は極めて広く、人事異動などもあり、その事務を習熟するのは容易ではない。しかし、今日までの事務処理が、高度の知識経験を必要としない範囲内で、惰性と馴れの中で執行されてきたことも隠せない事実である。今後、滞納者や未納者に対する強制処分を行うための研修や訓練を積むことで、自信を持って業務に従事できるであろう。

■稼働人員と稼働日数の不足
 これまでに述べた事項に相まって、10億を超える滞納額に対し、滞納処分や未納圧縮に従事する職員が決定的に少なく、力不足と言わざるを得ない。また、滞納処分に当たっては、滞納の質的区分に応じた接触の仕方が求められるが、稼働力不足で的確な対応ができていない。
問題点解消のための提言
滞納税金・未納料金等の徴収プロジェクトチームを編成し、統一的な運営を行う。
①滞納処分などに従事する専任の職員を30人程度選抜しプロジェクトチームを編成する。うち半数以上を経験者とし、チームの指揮は収入役が行う。
②滞納処分だけでなく水道料や町営住宅家賃などの未納も取り扱う。
③全ての滞納・未納を住民ごとに名寄せできるシステムを完成させる。
④所属する職員が住民と接する場合、単なる集金ではなく、滞納に関する捜索や差し押さえ等の強制処分へ移行が可能な徴税吏員を発令する。
⑤水道料金の未納者に対する給水制限措置や町営住宅家賃の未納者に対する立ち退き要求などは緊密な連絡のもと担当課が行う。

滞納者・未納者等への行政サービスの停止・圧縮
 町税滞納者への滞納処分の的確な執行と併せ、公共料金の未納についても次のような強制手段を検討する。
①上下水道料金の未納者に対しては、段階を追って十分に通告したのち、減水や給水の停止を考える。
②町営住宅家賃の未納者については、十分な通告をおこなったのち、敷金の充当や連帯保証人への支払い請求、退去要求などを考える。
③国民健康保険税の滞納者についても保険証の発給の制限制度を有効に活用する。
調査会メンバー
委員長
原 浩 さん
(月夜野在住)
委員
小林徳司 さん
(高崎市在住)
委員
真庭博 さん
(政所在住)
委員
岩田照丈 さん
(須川在住)