現在、我が国の財政は極めて厳しい状況にあり、危機的な財政状況にあるのは地方財政も例外ではない。特に財政基盤の弱い地方自治体の財政は火の車状態で、生活に欠かせない住民サービスまで低下させ財政運営を行っている状況である。みなかみ町においては、行財政改革の推進を図り職員の早期退職や施設の統廃合に取り組んでいる昨今であるが、一方で、地方分権や今後の少子高齢化の進展などに伴い、財政運営が益々厳しくなることが予想される。平成18年度決算を審議した結果、町税をはじめとする公共料金の滞納状況は、民事再生により、一部回収ができたもののその他の滞納については、滞納整理室の設置にもかかわらず、進展していない状況にある。
みなかみ町の平成18年度不納欠損処理額は1億3千万円余の巨額に達している。この内町税が大半を占め、98.7%となっている。地方税法18条、地方自治法236条の時効による権利の消滅となることは理解を示すが、決して簡単に許される問題ではない。
上位30名とその家族で1億円を超える欠損額はその深刻な状況を物語っている。一部の人達によって町財政を崩壊に至らしめる危険性を持つからである。
交付税は滞納額を考慮しないため、国から交付される交付税がこの分減額され、町に二重の損害を与えた結果に至っている。しかし、これらの不納欠損の中身は合併以前のものが大半であり、納税者及びそれを受ける行政サイドの姿勢にも大きな問題を残す結果となっている。
税金や公共料金の滞納が不納欠損処理される事は、決して許される行為ではないが、法の定めによりやむを得ぬ処理と理解せざるを得ない。また、時効等により処理された人達は、まじめに納税等している町民の負担で同じ行政サービスを受けていることになり、今後は行政サービスの制限や税、公共料金の公平、公正の観点から滞納処分、公売等を適切に行い、不納欠損処理が限りなくゼロに近づくよう滞納整理室等の一層の徴収努力を望むものである。
よって、次の事項を速やかに実行するよう強く求める。
1.納付の公平性を保つため、不能欠損処理を行う前に不動産等の財産差押えを実行すること。
2.水道料金の未納者に対しては、給水制限などの方策を講じること。
3.町営住宅使用料の未納者に対しては、明け渡し請求を実行すること。
以上、決議する。
平成19年9月14日
みなかみ町議会












