補助金の交付は、住民活動の活性化や本来行政が行うべき事業を補完する役割を果たす等、政策目標を達成するための有効な手段であります。地方自治法第232条の2では、「地方公共団体は、公益上、必要がある場合において、寄附又は補助をすることができる。」とされております。一方、補助金の支出は、地方公共団体の財力に余裕がある場合に限り、その事業に対する助成が地方公共団体の公益の増進につながる場合とされております。このようなことから、団体への補助金については、交付の必要性を認識しながらも、厳しい財政状況を乗り切るために、削減も止むを得ないと判断し、町民の皆さんにご協力をお願いしているところであります。今回の補助金の削減は、議会代表、行財政改革調査会代表委員、特別職等で組織する「補助金検討委員会」において、その必要性や公益性、効果性、団体の適正について審査をお願いし、廃止も含めて抜本的な見直しを行いました。この結果、平成19年度予算における団体への補助金は、前年度対比で約3,300万円の減額をお願いしました。
今後の補助金の見直しは、国の財政危機を背景に、三位一体改革や人口減少、少子高齢化の進展、更には地方分権が進展の中で、みなかみ町の財政状況を勘案しながら取り組むことが肝要と思います。改革に当たっては、先に策定した「集中改革プラン」に掲げているように、人件費、物件費、補助費の削減を行い、徹底した経常経費の削減を図る事にしております。従って、各種団体への補助金も含め、今後もあらゆる経費の削減に取り組む決意であります。
しかしながら、地方分権が進むにつれて、益々、自主・自立を目指した自治体運営が求められます。このため、町民が自ら行う「自助」、地域が互いに助け合う「互助」の精神は最大限に尊重されなければなりません。従って、公益性が強く、町民自らが「自助」・「互助」の精神で取り組む活動には、たとえ町財政が苦しくても扶助の精神でサポートする責任があります。幸いにも、平成18年度決算は町村合併等の効果により、実質収支が大幅に黒字になることが予測されます。これも町民皆さんの深いご理解とご協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。御蔭様で改革一年次の結果は、良い方向に向いておりますが、未だ改革は始まったばかりであります。生まれた余剰金は将来の備えに積み立てて、更なる改革に挑戦する決意であります。













