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島崎栄一議員に対する議員辞職勧告決議
 12月14日、本会議にて議員発議があり、賛成多数で可決されました。
 島崎栄一議員は、平成17年の旧新治村6月定例会で、およそ20年前のことを持ち出し、あたかも当時鈴木和雄村長に1億円の収賄があったかのような発言をした。
 旧新治村議会では、鈴木和雄村長の「そのような事実はない。」との答弁を受け懲罰委員会を設置、調査の結果「戒告」処分を受けたにもかかわらず、島崎栄一議員は、その後の言動からも反省の色もなく、ましてや議会の決定に対し誹謗中傷したことは、議会を冒涜し、議員として許されることではない。
 その後合併をし、本年4月に議会の改選があり新しい議会が誕生し、最初の定例会である平成18年6月定例会に於いて、鈴木和雄町長の指摘と島崎栄一議員の薦めもあり、前述に関わる「疑惑解明調査特別委員会」を設置し、10人の議員が7回の特別委員会の中で提出資料の精査、説明人による説明、旧山一カレット(さいたま市)への派遣調査等を実施。
 その結果、疑惑解明調査特別委員会は、「鈴木和雄町長に1億円の収賄の事実はなかった。」と断じた。さらに、特別委員会は、「収賄の事実がなかった。」と断じたことにより、島崎栄一議員の鈴木和雄町長に対する名誉毀損が生じると考え、正副委員長と議長が再三に渉り、島崎栄一議員に鈴木和雄町長に対し文章による謝罪を勧告したが、特別委員会の結論を受け入れるどころか声を荒げて拒絶したことは、議会制民主主義に対する冒涜であり、断じて許すことはできない。
 また、特別委員会の説明人による説明の中で、鈴木和雄町長は、「もし収賄の事実があったという結論が出たら、町民に一命をもってお詫びする。」との覚悟を示しているが、島崎栄一議員は、「この委員会でどのような結論が出たとしても、私には無関係であり責任は持たない。」などと全く無責任な発言をし、島崎栄一議員の過去の発言により、新しく船出したみなかみ町議会が混乱しているにもかかわらず言語道断である。
 議員であるならば、議会として意思決定したことは、たとえ自分の主張と異なった結果であったとしても、その結果を潔く受け入れることが民主主義の基本であり、町議会議員にも国会法に準じて「発言自由の原則」や免責特権があるにせよ、それは発言する者が発言に対し責任を持つことを前提にした自由であり特権である。
 したがって、自分の発言により議会を混乱させ、その責任を取れない島崎栄一議員は、議員としての資質に大きく欠けると思う。
 よって、以上の理由から、島崎栄一議員に対し、道義的責任及び政治的責任を厳粛に受け止め議員を辞職するよう勧告する。

 平成18年12月14日
みなかみ町議会